◎ 少額減価償却資産の損金算入制度



30万円未満の減価償却資産については、全額が損金算入できる制度



★★ 一時損金できる 「少額減価償却資産」 が、10万円未満から30万円未満 ★★



◆ 「少額減価償却資産」 の範囲

(1)取得価額が30万円未満の減価償却資産
(2)対象となる資産に限定はない(中古でも可)

資本的支出との関係は? (→)

◆ 適用期間 及び 要件

平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間に、
   少額減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合
  (但し、年間の取得価額の合計額が300万円を限度)

   年の途中で開業 ・ 廃業した場合の上限金額は
   ⇒ 300万円を12で除し、業務を営んでいた期間の月数を乗じた金額

別表16 (七) の添付が要件 ⇔ 別表の備考欄への記載は不可


◆ 対象事業者 及び 「中小企業者等」 の範囲

青色申告書を提出する中小企業者等

● 中小企業者等とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います

 (1)資本又は出資の金額が1億円以下の法人
    (但し、大規模法人の子会社は除かれます)

 (2)資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が
    1000人以下の法人

 
  • 個人事業者の場合には、従業員数1000人以下の青色申告者が対象



  • ●以上を他の償却制度と比較してまとめると、

    30万円未満の少額減価償却資産の <会計処理方法>

    項  目通常の
    減価償却制度
    少額
    減価償却制度
    一括
    償却制度
    根拠法令法31条 ・ 所49条措法67条の5(法)
    同 28条の2(所)
    法令133条の2
    所令 139条
     
    対象事業者居住者・内国法人
    (青 ・白色共)
    中小企業者等
    (青色申告)
    居住者・内国法人
    (青 ・白色共)
    対象資産全ての
    減価償却資産
    30万円未満
    の減価償却資産
    20万円未満
    の減価償却資産
    償却方法普通償却
    (定率法又は定額法)
    即時償却
    (即時損金算入)
    3年均等償却
    (3分の1の年償却)
    償却年数法定耐用年数
    (月数按分有り)
    1年間3年間
    (月数按分なし)
    残存価額5%ゼロゼロ
    除却処分できるできない
    (所基通 49-40の2)
    個別処理必要不要不要
    固定資産税
    の取扱い
    20万円以上はかかるかかるかからない




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    景気対策の為、適用期間が限定の「30万円未満の少額減価償却資産の即時償却制度」ができました。
    経理処理としては 御自分の事業(経営)の内容に即した有利な方法を選択できるので、注意が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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