◎ 少額減価償却資産の損金算入制度
◆ 「少額減価償却資産」 の範囲 |
(1)取得価額が30万円未満の減価償却資産 |
(2)対象となる資産に限定はない(中古でも可) |
◆ 適用期間 及び 要件 |
● 平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間に、 少額減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合 (但し、年間の取得価額の合計額が300万円を限度)→ 年の途中で開業 ・ 廃業した場合の上限金額は ⇒ 300万円を12で除し、業務を営んでいた期間の月数を乗じた金額 |
◆ 対象事業者 及び 「中小企業者等」 の範囲 |
● 青色申告書を提出する中小企業者等 |
● 中小企業者等とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います (1)資本又は出資の金額が1億円以下の法人 (但し、大規模法人の子会社は除かれます) (2)資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が 1000人以下の法人 |
◆ 30万円未満の少額減価償却資産の <会計処理方法> |
項 目 | 通常の 減価償却制度 | 少額 減価償却制度 | 一括 償却制度 |
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根拠法令 | 法31条 ・ 所49条 | 措法67条の5(法) 同 28条の2(所) | 法令133条の2 所令 139条 |
対象事業者 | 居住者・内国法人 (青 ・白色共) | 中小企業者等 (青色申告) | 居住者・内国法人 (青 ・白色共) |
対象資産 | 全ての 減価償却資産 | 30万円未満 の減価償却資産 | 20万円未満 の減価償却資産 |
償却方法 | 普通償却 (定率法又は定額法) | 即時償却 (即時損金算入) | 3年均等償却 (3分の1の年償却) |
償却年数 | 法定耐用年数 (月数按分有り) | 1年間 | 3年間 (月数按分なし) |
残存価額 | 5% | ゼロ | ゼロ |
除却処分 | できる | − | できない (所基通 49-40の2) |
個別処理 | 必要 | 不要 | 不要 |
固定資産税 の取扱い | 20万円以上はかかる | かかる | かからない |